最高裁判所第三小法廷 昭和62年(行ツ)72号 判決
所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はなく、右違法のあることを前提とする所論違憲の主張は失当である。論旨は、採用することができない。
(裁判官 坂上 裁判官 伊藤 裁判官 安岡 裁判官 長島)
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所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はなく、右違法のあることを前提とする所論違憲の主張は失当である。論旨は、採用することができない。
(裁判官 坂上 裁判官 伊藤 裁判官 安岡 裁判官 長島)